この記事にたどり着いたあなたは、個人事業主として日々の経費に頭を悩ませているかもしれません。
僕もそうです。2年前に個人事業主として開業した僕も、経費についてはいろいろと頭を悩ませています。
近頃の夏は、エアコン無しでは過ごせません。そこでエアコン代が経費としてどのように扱われるのかについてネットの税理士の方の話をいろいろ調べてみたことを、CatGPTの力も借りながらまとめてみました。
エアコン代は高額になることもあり、できれば経費として計上して少しでも節税につなげたいと思いますよね。
しかし、自宅兼事務所の場合、プライベートでも使うエアコンはどのように処理すれば良いのか、経費の科目や仕訳の仕方はどうなるのかなど、疑問がたくさんあるんですよね。
この記事では、確定申告や勘定科目、経費の按分など、仕事部屋のエアコン代を経費にする際に知っておくべきポイントを網羅的にまとめています。
また、個人事業主だけでなく、白色申告や青色申告を行っている方、自宅兼事務所で経費を計上したい方、設置費用や勘定科目、建物付属設備といった専門的な内容についても、専門的な話を元に、分かりやすくお伝えしたいと思います。。
この記事を読むことで、あなたは以下の点について理解を深められます。
- エアコン代を経費として計上できるかの判断基準
- 取得金額ごとの勘定科目と仕訳の具体的な方法
- 自宅兼事務所でエアコン代を処理する際の家事按分の考え方
- 節税につながる経費計上のコツ
目次
仕事部屋のエアコン代は経費になる?その判断基準を解説
- 確定申告する個人事業主のエアコンは経費になる?
- 自宅兼事務所でエアコンの経費を計上するには
- エアコンの設置費用は経費になる?
- エアコン代の経費の科目
- 経費の按分と個人事業主の考え方
- 経費の考え方と家事按分の割合
- 勘定科目としての建物付属設備とは
確定申告をする個人事業主にとって、エアコンの費用は経費にできるのか気になる部分です。
基本的に、エアコンが事業を行う上で必要不可欠な設備であれば、その費用は経費として認められます。
ただし、全額を経費として計上できるかどうかは、設置場所や使用目的によって変わってきます。
自宅兼事務所でエアコンの経費を計上するには

自宅を仕事場として利用している個人事業主の場合、プライベートと事業の両方でエアコンを使うことが考えられますよね。
このような場合、エアコン代の全額を事業経費として計上することはできません。
なぜならば、事業と関係ない個人的な費用と見なされるからです。
そこで必要になるのが、家事按分という考え方です。
家事按分とは、プライベートと事業の両方で使用する費用を、事業での使用割合に応じて分けることを指します。
エアコンの費用を家事按分する際は、使用時間や面積など、合理的な基準を用いて割合を算出する必要があります。
例えば、1日のうち事業でエアコンを使用する時間が8時間であれば、24時間に対する割合である「約33%」を経費として計上することが可能です。
正確な使用時間の記録がない場合は、作業部屋の面積比やコンセントの数など、他の客観的な基準で按分率を決めることもできます。
いずれにしても、税務調査などで説明を求められた際に、客観的に納得してもらえる理由を提示できることが重要です。
エアコンの設置費用は経費になる?
エアコンの本体価格だけでなく、設置費用も経費にできます。
多くの場合、エアコン本体の費用と設置費用は合計して経費計上することが一般的です。
ただし、エアコン本体の価格は10万円以下であっても、設置費用を含めると10万円を超える場合もあります。
この場合、後述する減価償却の対象となりますので注意が必要です。
しかし、設置費用を修繕費として計上し、エアコン本体と分けて処理できるケースもあります。
エアコン代の経費の科目
エアコン代の勘定科目は、取得価額によって変わってきます。
一般的には「工具器具備品」「建物附属設備」「減価償却費」などが使用されますが、価格帯によっては「消耗品費」や「一括償却資産」として処理することも可能です。
また、エアコンの修理費用やクリーニング代は、通常「修繕費」として計上します。清掃費全般をまとめる目的で「衛生管理費」を使うことも可能です。
経費の按分と個人事業主の考え方

経費の按分は、個人事業主が自宅兼事務所で事業を行う上で避けて通れない処理の一つです。
エアコン代だけでなく、家賃や水道光熱費、通信費など、さまざまな費用が家事按分の対象となります。
按分率に明確な決まりはありませんが、事業での使用実態を証明できる合理的な基準でなければなりません。
例えば、仕事部屋の広さが全体の半分であれば50%、使用時間が半分であれば50%など、事業にどれだけ貢献しているかを客観的に説明できることが重要です。
経費の考え方と家事按分の割合
家事按分の割合を決める際には、その基準に一貫性を持たせるように意識してください。
前述の通り、エアコンの場合は使用時間で按分するのが一つの方法です。
たとえば、1日8時間仕事をしているからといって、エアコンが常にその時間稼働しているとは限りません。
しかし、按分率の根拠として「使用時間」を提示することは、合理的な説明となり得ます。
一般的には、エアコンの費用総額の約半分が経費として認められることが多いようですが、これもあくまで目安です。
勘定科目としての建物附属設備とは
業務用エアコンの場合、その構造が建物と一体化しており、ダクトなどを通じて広範囲な空調を可能にしているものがあります。
このようなタイプのエアコンは、一般的に「建物附属設備」という勘定科目で処理されます。
建物の価値を高める設備と見なされるためです。一
方、一般家庭で使用されるような本体を壁に取り付けるタイプのエアコンは、「工具器具備品」として扱われることが多くなっています。
エアコンの金額別!勘定科目と仕訳のポイント
- 勘定科目は消耗品費?白色申告と青色申告で変わる?
- 経費計上するエアコンの具体的な仕訳例
- 減価償却費となる経費の勘定科目
- 減価償却費を計算するエアコンの耐用年数
- 仕事部屋のエアコンを経費にして節税するヒント
エアコンの経費計上は、購入金額によって処理方法が大きく変わります。ここでは、金額ごとの処理方法について解説します。
勘定科目は消耗品費?白色申告と青色申告で変わる?

エアコン代が10万円未満の場合、勘定科目は「消耗品費」となり、購入した年に全額を経費として計上できます。
白色申告と青色申告でこの処理方法が変わることはありません。
ただし、エアコン代が10万円以上になると、減価償却が必要になります。
青色申告をしている個人事業主や中小企業には、「少額減価償却資産の特例」という制度があります。これは、取得価額が30万円未満の資産を、購入した年に一括で経費計上できるというものです。
この特例を利用すれば、10万円以上30万円未満のエアコン代も「消耗品費」と同じように処理できます。
白色申告者にはこの特例が適用されません。したがって、白色申告者が10万円以上のエアコンを購入した場合は、通常の減価償却を行う必要があります。
経費計上するエアコンの具体的な仕訳例
ここでは、金額ごとの仕訳例を具体的に 見ていきましょう。
取得価額10万円未満のエアコンの場合
エアコンの購入価格が9万円だった場合、勘定科目は「消耗品費」になります。
日付:8月7日(購入日)
借方:消耗品費 90,000円
貸方:現金 90,000円
取得価額10万円以上20万円未満のエアコンの場合
エアコンの購入価格が15万円だった場合、これを「一括償却資産」として処理することが可能です。一括償却資産は、取得価額を3年間で均等に経費計上する制度です。
日付:8月7日(購入日)
借方:一括償却資産 150,000円
貸方:現金 150,000円
そして、決算時に以下の仕訳を行います。
日付:12月31日(決算日)
借方:減価償却費 50,000円
貸方:一括償却資産 50,000円
この処理を3年間続けます。
取得価額30万円以上のエアコンの場合
30万円以上のエアコンは、通常の減価償却が必要です。
勘定科目は「備品」や「工具器具備品」となります。
ここでは、エアコンを35万円で購入し、クレジットカードで支払った場合の仕訳を見てみましょう。
日付:8月7日(購入日)
借方:備品 350,000円
貸方:未払金 350,000円
クレジットカードの引き落とし日には、以下の仕訳を行います。
日付:9月25日(引き落とし日)
借方:未払金 350,000円
貸方:普通預金 350,000円
減価償却費となる経費の勘定科目

前述の通り、エアコン代が10万円を超える場合、減価償却が必要となります。
この際の勘定科目は「減価償却費」です。
取得価額が10万円以上30万円未満であれば「少額減価償却資産」、
10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」として処理することができます。
これらの特例を適用しない場合は、原則として通常の減価償却を行います。
減価償却費を計算するエアコンの耐用年数
減価償却費を計算する際に欠かせないのが、法定耐用年数です。
エアコンの耐用年数は、業務用と家庭用で異なります。
家庭用エアコンの耐用年数は6年です。
業務用エアコンは出力によって異なり、22kW以下なら13年、22kW超なら15年と定められています。
減価償却には「定額法」と「定率法」という2つの計算方法があります。
定額法は毎年同じ額を減価償却費として計上し、定率法は初年度に多額の減価償却費を計上するものです。
家庭用エアコン(工具器具備品)は、個人事業主の場合、原則として定額法で計算します。
仕事部屋のエアコンを経費にして節税するヒント

エアコン代を上手に節税につなげるには、いくつかのコツがあります。
その一つが、リース契約の活用です。
業務用エアコンはリースで導入することも可能で、この場合、リース料の全額を経費として計上できます。
また、固定資産税がかからず、初期費用を抑えられるというメリットもあります。
また、少額減価償却資産の特例を利用すれば、最大300万円までの資産をその年に一括で経費にできます。
特に、10万円以上30万円未満のエアコンを購入する際には、この特例を活用することで、大きな節税効果が期待できます。
さらに、取り付け工事費とエアコン本体の費用を分けて計上することも有効な場合があります。
これにより、本体価格が30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を適用できる可能性があります。
仕事部屋のエアコンを経費にするポイントまとめ
- エアコン代は基本的に経費にできる
- 自宅兼事務所の場合は家事按分が必要
- 家事按分は客観的な根拠に基づいて割合を算出
- 取得価額が10万円未満なら消耗品費として全額一括経費
- 10万円以上30万円未満なら少額減価償却資産の特例で一括経費が可能
- 白色申告者には少額減価償却資産の特例は適用されない
- 10万円以上20万円未満の場合は一括償却資産として3年で均等償却できる
- 30万円以上のエアコンは通常の減価償却が必要
- 家庭用エアコンの耐用年数は6年
- 勘定科目は取得価額に応じて消耗品費、工具器具備品、建物附属設備などを使い分ける
- 設置費用やクリーニング代も経費として計上できる
- リース契約を利用することも節税の一つの選択肢
- 経費計上を検討する際は、税抜か税込かで判断する金額が異なる点に注意
- 減価償却の方法には定額法と定率法がある
- 経費計上は事業の利益を圧縮し、節税に直結する重要な処理
- 帳簿付けを正確に行い、いつでも説明できる準備をしておくことが大切
エアコン代は高額になりやすく、仕事部屋のエアコンを経費にしたいとお考えの方は多いでしょう。
本記事では、確定申告を行う個人事業主の方向けに、仕事 部屋 エアコン 経費として計上する際の勘定科目や家事按分の考え方、金額ごとの仕訳例を詳しく解説しました。
これらの情報をもとに、あなたの仕事 部屋 エアコン 経費を正しく処理し、賢く節税を進めていきましょう。
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